
This translation is provided to assist members of the association better understand the rule of the association, but is not considered the official rules and bylaws. If there are differences between the Spanish translation and the original the text, the original English text is considered to be correct.
沖縄県那覇市
三原1-14-14
日本 〒902
Mihara 1-14-14
Naha
Shi, Okinawa Ken
Japan T902
国際神人武館協会規約
第一条 本協会の目的 2
第二条 活動 3
第三条 会員規約 4
第四条 協会と関連する組織 6
第五条 神人武会 7
第六条 ランク、段位 8
第七条 道場 10
第八条 組織と名称 11
第九条 除名 12
第十条 権限と責任 13
第十一条 会費と納入金 14
第十二条 年次会計報告 15
第十三条 銀行口座 16
第十四条 協会規約の改定および協会組織 17
第十五条 出版、標章 20
第十六条 稽古着 21
第一条 本協会の目的
第一項
本協会の設立の目的は、神人武館空手の真髄と技を伝承し保存していくことを本務とする。
第二項
神人武館本部道場(翁長空手道場)においては、つねに指導、保存、修業、向上に努め、空手の真技を普及することに努める。
第二条 活動
第一項
本協会では神人武館空手の指導を行う。
第二項
日本および海外にあるすべての神人武館支部の監督を行う。
第三項
指導員の資格認可および段級授与につき直接監督する。
第四項
支部道場の開設および活動維持については海外における国際代表を通じて間接的に監督する。
第五項
沖縄神人武館翁長空手道場およびその海外における国際代表につき、その全活動の公式記録、段位、会計報告を閲覧可能とし、印刷し、維持する。
第三条 会員
第一項 本協会の会員は、神人武館本部道場である沖縄翁長空手道場に直接属する会員および認可された支部道場の会員によって構成する。
第二項 本協会の会長は神人武館の家系における最も上位の指導者がなるものとする。
第三項 会長が本協会の理事会理事および職員の任命につき全権をもつ。本協会の理事会は最低5名以上の理事で構成されるものとする。本協会の運営組織のための責務分担は次の通りとする。
会長:
神人武館空手の指導、保存、修業、発展向上を総理する。また本協会規約改正の提案、規約の承認あるいは承認しないことを決定する。本国際協会を指導する。
理事会理事(および無任所理事)
会長は無任所理事を任命する。無任所理事は会長を直接補佐する。
理事会は運営組織あるは商業的事項に関する事項を総括監督する。
理事会はまた会長の指示推薦する協会規約の改定を行う。理事会は段位査定授与担当理事の活動を総括監督する。
ある理事が兼任などにより、理事会の理事数が最低定員数5人より減じた場合には、会長は無任所理事の中より理事を指名し理事会に補填する。
段位査定・資格授与担当理事
会長指示に従い、神人武館空手の水準を維持向上するため、協会の指導および訓練の監督・総括を行う。
翁長空手道場事務局長:
会長の指示に従い、すべての公式行事を調整する。また神人武館翁長空手道場と神人武館国際協会の公式な組織運営記録を保持し、公式ウエブサイトshinjinbukan.net.に公開する。
この他協会の会計担当者の任務を監査し、国際会員との連絡任務を行う。
「翁長空手道場」会計:翁長空手道場と神人武館国際協会国際支部の会計記録を保持し、協会事務局に報告する。
「国際神人武館」会計:翁長空手道場の会計と国際支部の会計記録を維持するため協力して活動作業する。
「国際神人武館」代表理事(Director):翁長空手道場の事務局長の国際的なカウンターパートとして調整協力を行う。
第四条 賛助会員
第一項 神人武館空手を修得し訓練を受けることを希望するもので当面認定道場において積極的に参加活動することが困難な者にあっては、賛助会「神人武会」に加入参加することができる。
第二項 賛助会への加入は個人資格のみとする。
道場は国際神人武館空手協会の賛助会員となることはできない。
第三項 神人武会への入会申し込みには、神人武館正会員の推薦を必要とする。
第五条 神人武会
第一項 神人武会加入の賛助会員は、神人武館会員となることは求められないものの、会費支払を含め協会運営規約についてはこれを順守するものとする。
第二項 神人武会賛助会員で神人武館の正会員となることを希望するものは、推薦者を通じ、直接協会会長へ申し込む。 申請者は、査定を受け神人武館の認定する段位を受けるものとする。申請前、有段者としての段位を有していても、そのまま有効とならない。段位認定は求めにより各人ごとに査定する。
第三項 試用期間
その他の流派の武道指導員で、神人武館空手の教えと技を研鑽したいと希望する者は、最低2年間、神人武会の賛助会員とならなければならない。
第六条 段位
第一項 無段者(初段以下)
(i) 無段者に対する段位認定、免許発 給は、支部道場が行う。初段認可の時期については支部長がこれを決定する。
(ii) 初段以下の免状は、認可を受けた國際神人武館に属する支部長が署名し発給する。
(iii) 各支部長は、黒帯以下の段位の構 成についてその地域において適切と判断される基準に従い、裁量決定する権限を有する。
第二項 有段者段位
(i) 4段以上の資格を有する支部長は、(原則として本部の認可がある場合)初段、二段、三段までの段位を授与しうることがある。
(ii) 4段以上の段位授与については、神人武館会長が行う。
(iii) 初段以上の国際神人武館協会の段位免状は神人武館本部道場においてこれを発給する。
段位授与を行った場合には責任ある支部長はこれを本部道場に通知し免状発給を推薦する。
(iv) 本部道場が発給した免状は責任のある支部長へ送付され、合格者に授与される。
第三項 有段者 段位の要件
(i) 初段:予備運動、礼儀作法、突き、タチマチワラ、蹴り、サギ・マチワラ、立型、転身、器具運動、補助運動、整理運動。
(ii) 二段:全ての型の基本的理解、基本型1、2、ナイハンチ1,2,3、平安1,2,3,4,5、チントー、
パッサイの小、パッサイの大、クーサンクーの小、
クーサンクーの大。
(iii) 三段:全30種の技、イリクミ10種を含む。
(iv) 四段:自由に転身が効き、突きと蹴りのマ・テイ・ファがあること。
(v) 五段:道場指導に積極であることを要す。神人武館の全ての技を指導する能力を有すること。
(vi) 六段:カキエー3つの位置から30以上のイリクミを駆使できること。すべてのマチワラ技の会得、突き、蹴り、転身およびすべての型の会得。
(vii) 七段:六段修得後、最低5年以上の修業を積んだ者で40歳以上の年齢に達していること。
(viii) 八段:七段修得後最低5年を経た者で、人格高潔、空手の武才があり武士と認められる者。
注。沖縄以外では八段段位者は1か国1人とする。
(ix) 九段:神人武館の全知識を備えその活用を会得した者。また国際代表理事となり、神人武館の哲学、教義および規則を率先遂行伝播する。
(x) 十段:この段は九段者で80歳に達した者がいまだ活躍している場合の栄誉段位、または功績のあった九段者に対する死後の名誉段位として授与することがある段位である。
第七条 道場
第一項 神人武館館長に承認された者のみが各自の道場に神人武館との名称を使用することができる。
第二項 新たに支部道場を開設するためには、正式に開設する前に神人武館館長の許可をとる必要がある。
第三項 道場の名前
(i) それぞれの個別の道場の名称は本部道場により承認されなければならない。
(ii) 道場の名称は、地域名、所属スポーツ・センターの名前、または空手指導員の名前を使用してよい。(すなわち、神人武館ヤナブル道場、あるいは神人武館Issaquah 道場、ABCスポーツクラブ神人武館道場、神人武館モラ道場、神人武館翁長道場など)
(iii) 地理的な名称を使用うる場合は、将来設立されうる道場の名称と抵触しないよう、できる限り具体的な所在地の名称を使用しなければならない。
第八条 組織と組織名
本部道場(国際神人武館協会本部) 神人武館世界本部
会長(国際神人武館協会会長) 会長指導道場
館長(首席指導員)
支部道場 支部長(理事/支部マネージャー)正式代表、本部道場直属会員
副支部 道場長(道場主任指導員) 支部長が監督右へ報告
第一項 段位及び指導員免許
神人武館の全指導員は査察権限を与えられた特別指導員の監督をうけ調査に回答するものとする。また特別指導員は国際神人武館と本部道場に直接報告する。特別指導者は以下のいずれかの称号を有する。
錬士
教士
範士
空手等級は、指導員としての資格認定を付与する際に検討されることが多いが右は単なる目安に過ぎない。
第九条 解任と除名
第一項 除名理由は次の理由に限られるのもではないが、次の事由を含む。
(i) 神人武館名を傷つけたり悪用すること。
(ii) 自己の空手等級を虚偽表示すること。
(iii) 弟子の利益よりも、個人的利益のため段を偽って使用すること。
第二項 神人武館からの除名は神人武館館長の裁量裁決による。
第三項 正式除名に先立ち、書面により警告書が本部より発出される。当該警告書には、除名事由とされる不適切な行為の説明に加え、当該問題の救済措置の提案と是正のための期限を明示した案がつけられる。
第四項 もし状況が除名に至った場合には、本部道場から除名の旨の書面が関係当事者に発出され、全支部長にはその写しが回付される。その後一般にも公表される。
第十条 責務ならびに権限
第一項 各地、各地方および国単位における各種団体への加入は支部長の裁量に任せられる。政治的あるいは法的環境が地域ごとに異なるため、国レベルでのスポーツ連盟や地域レベルでの武道団体についての加入登録も各支部にて決定する。
第二項 各地、各地方および国単位における各種団体へ加入する場合には、神人武館支部長とその関連道場は、ルールを順守し、神人武館の名とその標章にふさわしい方法で国際神人武館を代表するなど、その組織の中でそれにふさわしい存在として行動することが期待されている。
第三項 上記に対する唯一つの例外は、段位についてのみである。武館の会員の段位は地域あるいは国レベルでの組織によって認定されるのみであり、段位授与あるいは段位昇進は行わない。
第十一条 納入金制度
第一項 全ての会費は、暦年度の末までに次年度分を全額支払わなければならない。会費構成につき変更を加えるときには、支部長は本部会計担当者か国際協会事務局長のいずれかに報告しなければならない。
(本部道場は、そもそも地理的あるいは政治的な相違から、地域によって資金の拠出能力に差がありうることを認識する。このため本部道場は支部長と状況に応じた適切な会費構成につき協議するものとする)
第十二条 年度決算
第一項 会計記録は本部道場の協会会計担当がこれを維持する。
第二項 暦年ごとに、神人武館翁長空手道場の会計担当者は、国 際協会会計担当と協力して、協会の全支部長に宛てて、協会の会計状況について、すべてかつ完全な報告を提供しなければならない。
第三項 協会のバランス・シート(貸借対照表)は、全ての支部長が書面またはインターネットによって閲覧可能とされる。
第四項 道場会費、段位費、個人会員会費は、一人かそれ以上の任命された国際事務局の職員(international secretaries)が徴収し、本部道場に納入する。
第十三条 銀行口座
協会は銀行口座開設のため、任意の銀行を選ぶことができる。同銀行に預託された資金は会計担当者ならびにあるいは任命された国際事務局職員(international secretary)がこれを管理する。
第十四条 協会組織と規約の変更
第一項 本条文の定義
変更:「変更」とは、国際神人武館規約で(bylaws)概説された協会組織およびその規約に関する変更で、すでに提案されたり、また実施されたものおよびその他全てのものを含む。
「文書」:「文書」とは、協会組織、規則あるいは規約に定めるものだけに限定されず神人武館の公式な活動、段位取得のための要件、インターネット上に載せられた文書その他の情報を含む公式記録(すなわち会長が承認した文書)をいう。しかしながら、ここにいう文書とは、インターネットのウエブサイトに載っている情報で、国際神人武館の公式な資料にかかわりのないもの(例えば各種意見、歴史的な関連記述など)を含まない。
「公式通知」:「公式通知」とは、国際神人武館会長あるいは会長が指名した代表(すなわち副会長のことをいう)が、規約にかかわるすべてのことにつき、口頭、書面その他の方式で発出したあらゆる通知をいう。
「会長」:「会長」とは国際神人武館の会長をいう。
第二項 手続き
一般原則 国際神人武館の諸規則、組織、文書、文章中の記述、または国際神人武館の管轄下にある文書などに関するあらゆる変更は、会長により書面で承認されなければならない。
(i) 会長は、かならずしも国際神人武館会員あるいは関係者との協議を経ることなく、本項で定められた文書の変更を裁量で行うことができる。
変更の提案 公式文書に対する変更の提案は、文書でなされなければならない。それには次の点が含まれなければならない。
提案者の氏名、段位、所属する道場、
変更提案理由・根拠
本件文書あるいは第十四条第一項にいう文書で変更を提案する文書の箇所。右はつぎのガイドラインにのっとった変更内容を記載しなければならない。
(i) 本部道場、支部道場、副道場の会員は誰でも国際神人武館の規約と組織に関する変更を提案できる。変更の提案は次の一般ガイドラインにそって行われるものとする。
a. 級および級以下の段位保持者が変更提案を行う場 合には、まずできる限り所属する道場の先輩にあてて書面をもって行う。その場合、先輩はそれを 地域の道場指導員に提出すべきか否かを検討する。
01.変更の提案が第十四条第一項(2)aに記載するところに該当する場合には、その内容が不適切、瑣末なことあるいは礼儀を欠くものでない限り、先輩は変更要請をすべて道場の指導員に転送する。
b. 上位の段位を保持する先輩および道場指導員は変更の要請を書面でそれぞれの支部長に宛てて提出するかしないかを決定することができる。支部長は提案を吟味し会長へ転送するか否かを決定する。もし支部長が価値ありと判断する場合には。同要請は会長へ転送するものとする。
変更提案の承認 第十四条第一項(2)に記載された変更提案の承認は、会長または会長指定の代表(協会副会長)のみが行うことができる。
承認された変更提案の実施:承認された変更提案は、会長またはその代表(副会長)が作成する公式文書によって実施に移される。右は各支部長から国際神人武館の全会員および各支部長が責任をおう関係者に転送される。
公式文書の変更は、支部長からの指示によってのみ、これら公式文書を維持管理する責任者が行う(ウエッブ上の文書の変更はこれを管理する責任者が行う)。
i. 変更はすべて会長または会長の指定する代表が承認することを公式に通知した時点で正式なものとなる。
ii. 会長からの正式な承認通知を受け取ることなく行われた変更は、会長が適切とみなす方途で処置されるものとする。
iii. 会長からの正式承認通知を受け取ることなく行われた変更は、会長からの支部長あてへの公式通知が届くまでは、国際神人武館の会員に対し、拘束力をもたない。
iv. ひとたび変更が公式に実施された場合には、国際神人武館の会員および関係者はこれを順守しなければならない。
変更の励行 本部道場の上位会員、全支部長、道場長は、承認された変更を道場の礼儀に従い、率先励行しなければならない。
第一五条 商標権および出版権
第一項 神人武館の名称、標章および将来作成印 刷されるデジタルな印刷映像物等あるいは印刷物はすべて神人武館館長と神人武館国際協会の知的財産とされる。
第二項 国際神人武館協会は神人武館との名称を世界中で商標として使用する権利を留保する。
第三項 世界の神人武館会員は、すべて神人武館館長からの書面による許可がなければ、神人武館との名称を商標としてその地理的政治的地域において使用することを禁止する。
第四項 すでに商標として登録がなされていたり
申込みが行われているものについてはそ の権利を神人武館館長に譲渡移転しなければならない。その際支払った所要経費は払い戻されるものとする。
第五項 すでに存在する神人武館との名称を使用する
デジタル製品あるいは印刷物はすべて国際事務局長を通じて報告されなければならない。また予め事前の承認をとることなしには、国際神人武館はその使用を認めない。
第六項 神人武館の会員が個人としてあるいは行事と
してメデイアからかなりの取材報道等をうけた場合には、国際協会に報告するものとする。
第四項 国際神人武館協会は、神人武館の名称を盗用
あるいは誤用使用とする者に対して法的措置をとる権利を留保する。
第十六条 稽古着
第一項 神人武館が使用する正式なユニフォームは
通常の伝統的な空手着にのっとった白色布製のものとし、上着の袖の長さは肘の長さより短いものとする。
ユニフォームには神人武館のマークを付けるものとする。
左そで口には日本語で「神人武館空手道」とつけ、右そで口には日本語で道場名、支部名を付ける。 これらの名称、マークは稽古着の上着に印刷、刺繍、パッチのいずれかでつけることができる。
これら刺繍、印刷は黒色を使用するものとする。
第二項 黒帯には日本語を金または黄色で刺繍を施せる。帯の一つの端には会員の名前を表示し、他の端には日本語で神人武館との表示と所属支部、道場名あるいはそれらの組み合わせたものをつけることができる(例:神人武館空手NY道場)。
(了)
謝辞および献辞 • AKNOWLEDGEMENTS
この神人武館規則の日本語版は、ラトビア外務大臣アルテイス・パブリクス博士の寛大な寄付により、2007年6月4日、同外務大臣が日本を公式訪問した際作成されたものであり、ここに深甚な謝意を表明したい。
またこの日本語版は、とくに翁長良光会長が沖縄におけるラトビア名誉領事として任命された名誉ある時期をとらえて作成され、同会長へ献呈されたものである。
This publication of the Shinjinbukan’s Bylaws translation from English into Japanese was possible through the generous contribution from Dr. Artis Pabriks, Foreign Minister of the Republic of Latvia, during his official visit to Japan on June 4th, 2007.
This publication was presented to Onaga Yoshimitsu Kaicho in the ocassion of his vestment as Honorary Consul of Latvia in Okinawa, Japan.
この規約の基本構想については、2006年5月14日より21日の間、神人武館本部道場にて、翁長良光会長を囲んで何次にわたる協議を通じて議論されたところに基づいている。同会合へ出席した神人武館関係者は次の通りである(敬称略)。
These regulations were first discussed
with Onaga Yoshimitsu Sensei in a series of meetings
held over the week of May 14th – May 21st 2006, at the Shinjinbukan Honbu Dojo,
Naha City, Okinawa – Japan. The following Shinjinbukan members attended these
meetings:
ONAGA YOSHIMITSU, KAICHO 翁長良光会長
MS. ONAGA MICHIKO, KANCHO 翁長美智子館長
MR.
MIYAHIRA TOORU 宮平 徹
MR.
DANIEL KOGAN ダニエル・コガン
MR. JIMMY MORA ジミー ∙ モラ
MR. ARAKAKI SHUNICHI 新嘉喜 俊一
MR. IZUMIKAWA TOMOHIRO 泉川 友寛
DR. TIMOTHY BLACK テイモシー・ブラック博士
MR. RICK DOVE リック・ドウヴ
MS. GABRIELLE CARSON ガブリエル・カールソン
MR. BOB NICHOLSON ボブ・ニコルソン
MR. JAMES EAST ジェイムス・イースト
2006年の夏、本件草案作成のため国際委員会が作られた。その結果は、2007年4月、翁長師へ英語の最終版として提出された。同神人武館国際協会の規約草案作成国際委員会のメンバーは次のとおりである。
In the summer of 2006, an International
Committee was formed to prepare a draft for publication. The final English
draft was presented to Onaga Sensei in April 2007.
The members of the Shinjinbukan Bylaws and Regulations Committee were:
MR. DANIEL KOGAN ダニエル・コガン
MR. JIMMY
MORA ジミー ∙ モラ
DR.
TIMOTHY BLACK テイモシー・ブラック博士
DR. ARTIS PABRIKS アルティス ∙ パブリクス博士